toiletと書けば 用を達していいのか…靖国神社「落書き」事件の考察
toiletと書けば 用を達していいのか…靖国神社「落書き」事件の考察
寛容の国もたいがいに?
靖国神社の「落書き」事件:
2024年6月1日に発覚 靖国神社の石柱に「toilet」とスプレーで落書きされたことが通行人によって発見 落書きをしたとされる中国籍の男性は事件発覚の前日に中国に向けて出国していたことが捜査関係者の取材で明らかに…この男性は中国の動画投稿アプリ「小紅書」に落書きの様子を投稿しており中国で「告発系インフルエンサー」として活動しているらしい
👉実はトイレと書いて そこに「放尿」するという「犯罪行為」であると明らかになりましたが…
日本国民の多くはこの報道を平凡なデイリー・ニュースの一つとして聞き流しているようですが 現在 警視庁公安部が他にも関与した人物がいるとみて捜査を進めているようです そして保守系の人たちは当然ながら怒り狂っています…以下
〇公共の場での放尿行為は日本では「軽犯罪法違反」に該当します
👉軽犯罪法 第一条 26号 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
違反した場合 1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます
〇特定の物に対して放尿行為を行った場合それが物の効用を害すると判断されれば「刑法 第261条」の「器物損壊罪」に該当します
👉刑法(器物損壊等)第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する
外国人が日本国内で犯罪を犯した場合 基本的には日本の法律で裁かれます 主権国家として日本は裁判権を有しており裁判の管轄権も日本にあります したがって外国人であっても日本の法律に基づいて起訴され裁判が行われます 窃盗・傷害・殺人といった刑事事犯には通訳などもつき日本の刑法に基づいて罰を受けます ただし これが適用されるのは日本国内で逮捕されたりトラブルを起こして訴えられた外国人が日本に住んでいる場合に限られます 実際 犯罪を行った外国人が国外に逃亡するケースが多く こうなると日本の警察当局が逮捕することも日本の法律で裁くこともできない場合があります このような場合 まずはICPO(国際刑事警察機構)を通じて逃亡先の国の治安当局に対して「犯人を逮捕して引き渡してくれ」と要請することになります しかし仮に犯人が逮捕されたとしても簡単に引き渡しをしてくれるわけではありません 通常は相手国と「犯罪人引き渡し条約」という国際条約を結んでいなければ犯人が日本に護送され日本で裁きを受けることはありません…(具体的な罪状や罰則は事案の詳細や法律の解釈により異なる場合があります)
参考
刑法(礼拝所不敬及び説教等妨害)第百八十八条 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する